著作権について
図書館の資料を利用する際は、下記の条項を遵守していただきますようお願い致します。
万一、著作権法上の問題が発生した場合は、利用者自身の責任となります。
予めご了承ください。


著作権法第31条(図書館等における複製等)

国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一  図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 

二  図書館資料の保存のため必要がある場合

三  他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合


*図書館の資料を複写する場合

著作物の一部分までしかコピーできません。

単行本、雑誌とも1冊の半分未満とご理解下さい。

定期刊行物に関する「発行後相当期間」はコピーできません。

最新号のコピーはできません。

一人につき一部しかコピーできません。電子ジャーナルの場合は同一の文献を何部も印刷すると大学全体の利用が停止します。印刷の際は十分にご注意ください。


*データベース・電子コンテンツ利用時の注意

データベースや電子コンテンツ利用の際は提供元の利用規程を遵守してください。データベースや電子コンテンツに収載されているデータの著作権は提供元に帰属します。

必要以上のデータの大量ダウンロードや頒布等著作権や利用規程に反する行為をした場合は大学全体の利用が停止します。絶対にしないようにしてください。